金沢市議会 > 2001-12-18 >
12月18日-05号

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  1. 金沢市議会 2001-12-18
    12月18日-05号


    取得元: 金沢市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-05
    平成13年 12月 定例会(第4回)             平成13年12月18日(火曜日)             --------------------------◯出席議員(41名)     議長  川 紘一君      副議長  沢飯英樹君     1番  松村理治君       2番  渡辺 満君     3番  森 雪枝君       4番  福田太郎君     5番  干場辰夫君       6番  横越 徹君     7番  田中展郎君       8番  山野之義君     9番  増江 啓君       10番  大桑 進君     11番  近松美喜子君      12番  浅田美和子君     13番  上田 章君       15番  高村佳伸君     16番  玉野 道君       17番  宮保喜一君     18番  東出文代君       19番  田中 仁君     20番  苗代明彦君       21番  中西利雄君     23番  安達 前君       24番  寺中隆善君     25番  野本 昇君       26番  関戸正彦君     27番  出石輝夫君       28番  的場豊征君     29番  木下和吉君       30番  小津正昭君     31番  本間勝美君       32番  森尾嘉昭君     33番  升 きよみ君      34番  南部康昭君     35番  不破 実君       37番  平田誠一君     39番  上田忠信君       40番  井沢義武君     41番  山田初雄君       42番  北 市朗君◯欠席議員(1名)     36番  松本捷男君◯欠員 22番    -----------------------------------◯説明のため出席した者 市長       山出 保君       助役       佐子田 正君 助役       原田淳志君       収入役      金子 衞君 公営企業管理者  小泉賢一君       教育委員長代理  吉田國男君 都市政策部長   須野原 雄君      総務部長     生駒貢一君 経済部長     近藤義昭君       農林部長     松村直彦君 市民生活部長   畑下 勲君       福祉保健部長   佐藤伸也君 環境部長     平田敏雄君       土木部長心得   八手 壽君                      市立病院 建設部長     山本文男君                山形紘一君                      事務局長心得 美術工芸大学          宮川清二君       中央卸売市場長  新 昭雄君 事務局長 教育長      石原多賀子君      消防長      開田隆人君 財政課長     的場優弘君    -----------------------------------◯職務のため出席した事務局職員 事務局長     森田 肇君                      議事調査 議事調査課長   津山正勝君                縄 寛敏君                      課長補佐 主査       宮本博之君       主査       中坂暢江君 主査       寺野 匡君       主査       九社前俊一君 主査       山下慎一君       主査       小村正隆君 主任       木谷保博君       書記       小原 素君 主査       加成達矢君       書記       松田潤一郎君    -----------------------------------◯議事日程(第5号)  平成13年12月18日(火)午後1時開議 日程第1 議案第1号平成13年度金沢市一般会計補正予算(第3号)ないし議案第31号土地改良事業の施行について及び報告第1号専決処分の報告について      陳情第7号                          (委員長報告、討論、採決) 日程第2 諮問第1号 人権擁護委員候補者推薦に関し答申を求めるについて 日程第3 各常任委員会及び議会運営委員会の閉会中の継続調査について 日程第4 議会議案第1号 金沢市男女共同参画推進条例 日程第5 議会議案第2号 金沢市議会議員政治倫理条例 日程第6 議会議案第3号 金沢市在宅介護サービス利用料助成条例 日程第7 議会議案第4号 乳幼児の医療費助成に関する条例の一部を改正する条例 日程第8 議会議案第5号 健康保険本人3割負担、高齢者医療対象年齢の引き上げ及び医療費自己負担増加に関する意見書 日程第9 議会議案第6号 まちづくりにおける良好な商業環境の形成に関する決議 日程第10 議会議案第7号 ILOパートタイム労働条約の批准を求める意見書    -----------------------------------◯本日の会議に付した事件  議事日程(第5号)に同じ    -----------------------------------          午後1時4分 開議 △開議 ○議長(川紘一君) 本日の出席議員数は、ただいまのところ40名であります。 よって、会議の定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △会議時間の延長について ○議長(川紘一君) あらかじめ本日の会議時間を延長いたしておきます。          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~議案等上程 ○議長(川紘一君) これより、日程第1議案第1号平成13年度金沢市一般会計補正予算(第3号)ないし議案第31号土地改良事業の施行について及び報告第1号専決処分の報告について並びに陳情第7号、以上の議案31件、報告1件、陳情1件を一括して議題といたします。 以上の各件につきましては、それぞれ所管の常任委員会におきまして、慎重審査の結果、議案第1号ないし議案第31号及び報告第1号については、全会一致または賛成多数をもって、いずれも原案のとおり可決または承認すべきものと決し、陳情第7号については、不採択とすべきものと決した旨、所管の常任委員会委員長から、それぞれ委員会審査報告書が議長のもとに参っております。 お諮りいたします。 この際、委員長報告その他を省略して、直ちに討論に入りたいと思いますが、これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(川紘一君) 御異議なしと認めます。          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △討論 ○議長(川紘一君) よって、これより討論に入ります。 通告がありますので、発言を許します。 11番近松美喜子君。   〔11番近松美喜子君登壇〕(拍手) ◆11番(近松美喜子君) 私は、日本共産党市議員団を代表いたしまして、討論を行います。 我が党は提出された議案31件、報告1件、陳情1件のうち、議案第1号、議案第2号、議案第19号、議案第24号、議案第25号及び議案第27号の6件に反対であります。さらに、議案第12号については棄権をすることを表明し、以下、主な理由を述べます。 失業率は更新し続け、戦後最悪の 5.4%と深刻な上に、医療制度改悪、高齢者のマル優廃止、専業主婦の年金保険料が免除から負担に、パート労働の非課税額引き下げなど、次々に打ち出される国民負担増に、内閣府の世論調査でも国民の3人に2人が日常生活で悩みや不安を感じ、2人に1人が収入に不満を感じていることが明らかな事態となっています。このようなとき、政治のなし得ることは、税金の使い方を根本的に改め、国民生活、福祉、医療中心に切りかえることであります。特にこのような悪政のもとでは、住民の暮らしを守る立場に立った地方自治体の対応が求められています。 補正予算に同意できない主な点として、駅北区画整理事業に伴う予算の執行であります。今回の補正は、国の予算配分を受け、駅東広場本体工事の地下部第2工区を前倒しするなどとされております。我が党は、JRや北鉄に利便を図りながら、市民不在で莫大な血税をつぎ込んで進められる駅北土地区画整理事業に反対をし、その見直しを求めているところであります。税金のむだ遣いに市民の厳しい批判が上がっております。 次に、内川、湯涌の出張所の廃止についてであります。行政改革の一環として、窓口業務の効率化やサービス向上に資するとされていますが、廃止に伴い自動交付機が設置されましたが、支所、出張所の地域における役割は、証明書の発行や届けの処理だけではなく、地域の拠点としての役割も果たしてきたところであり、市民サービスの後退であることは明らかであります。 次に、仮称北部共同調理場建設に関する請負契約と給食用消毒保管洗浄システム機器の財産取得についてであります。我が党は公的責任を明確にし、教育の一環としての内容豊かな中学校給食を、直営自校方式での早期実現を求めて、多くの市民の皆さんとともに努力をしてきました。しかし、本市では効率化の名のもとに、小学校給食の共同調理場化を推し進め、中学校給食共同調理場方式で進めております。しかも行革大綱を旗印に、給食の中心業務である調理部門を、民間委託という公教育に相入れない対応をとっております。さらに巨大敷地と資金を要する共同調理場建設に固執した結果、平成15年度をめどに全校実施としてきた当初計画を大きくおくらせる状況となっています。その上、現時点で全校実施の見通しも立っていません。自校方式も含めた早期実施に踏み切るべきであります。 次に、議案第12号金沢市における良好な商業環境の形成によるまちづくりの推進に関する条例についてです。大型店に対する国の政策が、これまで商業調整という規制があったものから届け出制に変わり、無秩序な大型店出店を可能とする方向に変わった中で、今回の条例案は、大型店の立地を規制しながら、金沢にふさわしい商業環境をつくるという目標を掲げて準備をされてきたものであり、それだけに市民の期待には大きなものがありました。今回 1,000平米を事前協議の対象としたことは、無秩序な建築を規制することを可能としました。しかし、駅西ゾーンにおいて店舗面積の上限を1街区1万平米から2万平米に引き上げ、拠点ゾーンについても 5,000平米の出店を可能にするなど、新たに大型店を呼び込みかねない内容となっています。市長が当初掲げておられた、大型店の立地を規制しながら、金沢市にふさわしい商業環境をつくるとされていた目標を、あくまで堅持をし、それを保障する指針を明確にするべきであり、我が党は市民の営業と暮らしを守り、良好なまちづくりを進める立場から、賛否に棄権をするものであります。 最後に、今議会で予算も含めた事業の全体が明らかにされた仮称21世紀美術館についてであります。258億円もの巨費を投じるだけに、十分な市民合意をもって慎重にされるよう求め、討論を終わります。(拍手) ○議長(川紘一君) 討論は終わりました。          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △採決 ○議長(川紘一君) これより、採決いたします。 まず、議題のうち、議案第1号、議案第2号、議案第19号、議案第24号、議案第25号及び議案第27号の議案6件を一括して採決いたします。 以上の議案各件に対する委員会の決定は、いずれも可決であります。 お諮りいたします。 以上の議案各件は、委員会の決定どおり、可決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(川紘一君) 起立多数であります。 よって、以上の議案6件は、いずれも原案のとおり可決することに決しました。   〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕   ------------------------------------ ○議長(川紘一君) 次に、議案第12号について採決いたします。 本件に対する委員会の決定は、可決であります。 お諮りいたします。 本件は、委員会の決定どおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(川紘一君) 御異議なしと認めます。 よって、本件は原案のとおり可決することに決しました。  ------------------------------------- ○議長(川紘一君) 次に、議案第3号ないし議案第11号、議案第13号ないし議案第18号、議案第20号ないし議案第23号、議案第26号及び議案第28号ないし議案第31号並びに報告第1号の議案24件、報告1件を一括して採決いたします。 以上の議案及び報告の各件に対する委員会の決定は、いずれも可決または承認であります。 お諮りいたします。 以上の議案及び報告の各件は、委員会の決定どおり可決または承認することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(川紘一君) 御異議なしと認めます。 よって、以上の議案24件及び報告1件は、いずれも原案のとおり可決または承認することに決しました。  ------------------------------------- ○議長(川紘一君) 次に、陳情第7号について採決いたします。 本件に対する委員会の決定は、不採択であります。 お諮りいたします。 本件は、委員会の決定どおり、不採択とすることに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(川紘一君) 御異議なしと認めます。 よって、陳情第7号は不採択とすることに決しました。          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案上程 ○議長(川紘一君) 次に、日程第2諮問第1号人権擁護委員候補者推薦に関し答申を求めるについてを議題といたします。 お諮りいたします。 本件につきましては、提出者の説明その他を省略して、直ちに採決いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(川紘一君) 御異議なしと認めます。          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △採決 ○議長(川紘一君) よって、これより採決いたします。 お諮りいたします。 諮問第1号は、諮問のとおり異議がない旨答申することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(川紘一君) 御異議なしと認めます。 よって、本件は諮問のとおり異議がない旨答申することに決しました。          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △各常任委員会及び議会運営委員会の      閉会中の継続調査について ○議長(川紘一君) 次に、日程第3各常任委員会及び議会運営委員会の閉会中の継続調査についてを議題といたします。 総務常任委員会を初めとする5常任委員会委員長及び議会運営委員会委員長から、お手元に配付のとおり、それぞれ閉会中の継続調査の申出書が議長のもとに参っております。 お諮りいたします。 各委員会から申し出のあった事項につきましては、閉会中も継続して調査することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(川紘一君) 御異議なしと認めます。 よって、各委員会から申し出のあった事項につきましては、閉会中も継続して調査することに決しました。   〔継続調査の申出書は本号末尾参照〕          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案上程 ○議長(川紘一君) 次に、日程第4議会議案第1号金沢市男女共同参画推進条例を議題といたします。 お諮りいたします。 本件につきましては、提出者の説明その他を省略して、直ちに採決いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕(拍手) ○議長(川紘一君) 御異議なしと認めます。          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △採決 ○議長(川紘一君) よって、これより採決いたします。 お諮りいたします。 議会議案第1号は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕(拍手) ○議長(川紘一君) 御異議なしと認めます。 よって、議会議案第1号は、原案のとおり可決することに決しました。   〔議会議案第1号は本号末尾参照〕          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案上程 ○議長(川紘一君) 次に、日程第5議会議案第2号金沢市議会議員政治倫理条例を議題といたします。          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △提案理由の説明 ○議長(川紘一君) これより提出者から提案理由の説明を求めます。 32番森尾嘉昭君。   〔32番森尾嘉昭君登壇〕(拍手) ◆32番(森尾嘉昭君) 私は、日本共産党市議員団を代表して、議会議案第2号金沢市議会議員政治倫理条例の提案説明を行いたいと思います。 昨年11月24日深夜、本市公共事業の発注をめぐって、現職市議と業者が逮捕され、翌日市役所と市議会が捜査当局によって立入捜査を受けました。そして12月5日、あっせん収賄容疑で再逮捕されるなど、議員、市幹部そして業者を巻き込んだ本市議会の歴史においても例を見ない一大汚職事件となったものであります。この事件に対する市民からの厳しい批判を受け、この間再発防止に向けその具体化が進められてきたところであります。昨年の12月議会では、「不祥事件の再発を防止し信頼回復へ向けた決議」が全会一致で採択されたことを初め、本市公共事業の入札をめぐっては、予定価格の事前公表を部分的に実施するなど、改善の取り組みが行われてきたものです。こうした中で、議会としてはこの事件を教訓に、議員みずからの襟を正そうと議論が進められ、その一つとして議員倫理条例が検討されてきました。 去る5月28日、議会運営委員会のもとで議員倫理条例検討会が設置され、その後9回にわたって他都市の状況や県内で実施されている松任市の条例などを検討し、検討会の座長提案の条例案を中心に、取りまとめを行ってきたものです。ところが、9月議会の直前になって、一会派から条例案について検討を要するとして、検討会としては条例案を取りまとめることができない事態となりました。そして9月21日、この検討会は議会運営委員会に対して検討結果を報告し、これを受けてこの議員倫理条例の検討は、議会運営委員会に移されました。その後、各会派での議論が行われてきたものの、この条例制定について具体的進展を見ないままこの12月議会を迎え、我が党は議会議案としてこの条例案を提出したところであります。 提案しているこの条例案は、9回にわたる検討会の議論を踏まえ、その中で出された議会各会派の意見を取り入れ、小異を捨てて大同につくという立場で内容をつくり上げたものであります。条例冒頭の前文では、平成3年7月2日、本議会が行った「官工事の請負等に係る議員の関与を排除する決議」の内容を明記し、第1条で、この条例の目的について、「この条例は、市政が市民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その受託者たる金沢市議会議員の政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより、良心に従い誠実かつ公正にその職務を行うべきことを促し、もって市民に信頼される清浄で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする」と明記してあります。また第3条では、政治倫理基準として5項目を明記し、これに違反する行為があった場合、議員定数の8分の1以上の連署をもって、議長が設置する委員14人以内で組織される議員政治倫理審査会に調査の請求ができることをうたっています。そして、審査の結果は議長に提出され、その概要が公表されるとともに、議長のもとで必要な措置を講ずることが明記をされております。 1年前の本市で起こった一大汚職事件、そして先日県政における汚職事件など、相次ぐ腐敗、汚職に対する市民の怒りと批判は大きく広がっています。したがって、我々議員がこうした市民世論を真剣に受けとめ、この条例の第3条の政治倫理基準の第1号「市民の代表としてその品位と名誉を害する一切の行為を慎み、その職務に関し、疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと」を初め第5号までの事項をみずからの指針として、清潔な政治の執行に務めなければならないと考えるものであります。 したがって、この条例は、清潔な政治と公正公平な市政執行を求める市民の願いにこたえたものであるとともに、決議や要綱とは大きく異なり、議員倫理に関する具体的内容と手続など、必要最小限のものを盛り込み、明文化したものであります。 以上、この倫理条例の骨子を説明いたしましたが、市民から負託を受けた本市議会が、正義と良識を発揮し、全会一致をもって採択されることを確信し、提案理由の説明を終わります。(拍手) ○議長(川紘一君) 提案理由の説明は終わりました。 お諮りいたします。 本件につきましては、質疑その他を省略して、直ちに採決いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(川紘一君) 御異議なしと認めます。          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △採決 ○議長(川紘一君) よって、これより採決いたします。 お諮りいたします。 議会議案第2号は、原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(川紘一君) 起立少数であります。 よって本件は否決されました。   〔議会議案第2号は本号末尾参照〕          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案上程 ○議長(川紘一君) 次に、日程第6議会議案第3号金沢市在宅介護サービス利用料助成条例を議題といたします。          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △提案理由の説明 ○議長(川紘一君) これより提出者から提案理由の説明を求めます。 33番升きよみ君。   〔33番升 きよみ君登壇〕(拍手) ◆33番(升きよみ君) 私は、日本共産党市議員団を代表して、ただいま上程されました議会議案第3号金沢市在宅介護サービス利用料助成条例案の提案理由の説明を行います。 65歳以上の介護保険料がこの10月より全額徴収、2倍となり、保険料の負担への怒りとともに、サービス利用料の軽減を求める声が切実になってきております。老齢年金7万 4,000円で暮らしている、ある老夫婦の方が訴えておられました。「光熱水費や家賃を支払って、その上に保険料は 4,800円、それらが引かれて手にする生活費、その中でどうしてヘルパーやデイサービス利用等在宅介護サービス利用料の支払いができますか。困ってヘルパーさんをお断りしました。本当は来てほしいのですが。」と話されていました。 介護保険の利用者の中で、最も軽い要支援では月額6万 1,500円で、最も重い要介護度5の方でも月額36万円ですから、その1割負担となっての支払いに耐えがたく、結果的にサービスの制限を余儀なくされている人や、また生活が圧迫されている現状がございます。介護保険制度実施前には、ホームヘルプサービス利用などが圧倒的に負担なしで利用していた方が多いのですから、年金暮らしの高齢者の在宅介護サービスを受けている方々からの悲鳴が聞こえます。 そこで我が党は、要介護認定を受けた人または要支援認定を受けた人を対象に、介護福祉用具の購入や居宅介護住宅改修等を初め在宅居宅サービス等を利用する場合において、その費用を助成することにより、在宅における介護サービスの利用を促進し、住民福祉の向上増進を図るため、お手元に配付のとおり助成割合を明示した条例案を提案するものです。 この内容は、利用者には現行支給限度基準額の10%負担を3%相当分として改め、保険者負担分を支給基準額の90%から97%相当を助成金として交付しようとするものです。御承知のように、本市では介護保険制度実施以前から訪問介護を利用していた低所得者に対し、利用料を10%から3%軽減を実施し、また市単独として訪問入浴介護などの利用料を軽減するなど図られておりますが、その他の在宅介護サービス利用料を10%から3%にするなど、こうした施策をすることが必要であり、その財源は3億9,600万円が予想され、その財源負担は可能であります。 ところで、本条例提案に当たり、一律助成や減免は、あたかも介護保険制度の根幹をゆるがすかのように言われる向きもありますが、これは厚生労働省が保険料の免除をするなと自治体に文書などで圧力をかけたことの背景から来るものと思われます。すなわち保険料の減免に当たって政府が、1つに、全額免除せず軽減に努める、2つに、所得を基準として一律に減免せず、減免対象者について減免が必要かどうか特別の事情を個別に審査する、3つに、減免で生じた減収分を一般財源から繰り入れて穴埋めしない、の三原則を守るようにとの自治体への締めつけを行ったことにより、そのことをまともに受けとめたところから来る言い分です。しかし、その後政府は、保険料を全額免除した自治体に対しても、それによって生まれた介護保険特別会計の不足分の穴埋めのために、各都道府県にある財政安定化基金からの貸し付けを認め、そして自治体が行う減免が、厚労省が示した三原則に反した場合でも、罰則はしないことを認めたことでもはっきりしております。すなわち保険料であろうと、利用料であろうと、市町村の判断で決め得ることであり、市民の負託にこたえ、地方の独自性を尊重し、介護保険制度の円滑な実施の観点から、何よりも在宅介護で疲労こんぱいの家族への積極的な応援、支援のためにこそ身近な自治体が働くべきであります。 よって、市民が切実に求めている社会保障制度の充実、安心して介護が受けられる環境づくり、負担の軽減のために、ぜひとも本条例が成立されるよう御同意をいただきますことを訴えて、私の提案理由の説明を終わります。(拍手) ○議長(川紘一君) 提案理由の説明は終わりました。 お諮りいたします。 本件につきましては、質疑その他を省略して、直ちに採決いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(川紘一君) 御異議なしと認めます。          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △採決 ○議長(川紘一君) よって、これより採決いたします。 お諮りいたします。 議会議案第3号は、原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(川紘一君) 起立少数であります。 よって、本件は否決されました。   〔議会議案第3号は本号末尾参照〕          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案上程 ○議長(川紘一君) 次に、日程第7議会議案第4号乳幼児の医療費助成に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △提案理由の説明 ○議長(川紘一君) これより提出者から提案理由の説明を求めます。 11番近松美喜子君。   〔11番近松美喜子君登壇〕(拍手) ◆11番(近松美喜子君) 私は、日本共産党市議員団を代表し、ただいま上程された議会議案第4号乳幼児の医療費助成に関する条例の一部を改正する条例案の提案説明を行います。 乳幼児を育てている若い世代の夫婦は、所得は少なく、家計に占める医療費の割合は大変大きなものとなっています。少子化が進む中で、子育て支援の施策として、乳幼児医療費助成の拡充を願う声が全国的に広がっています。京都府園部町では、1999年から対象年齢を高校卒業まで拡大するなど、制度の拡充が急速に広がっています。石川県内でも、根上町、寺井町、辰口町、川北町では中学校卒業までとしており、市段階でも七尾市がことしの10月から対象を就学前までに拡充し、 1,000円の一部負担も廃止をし、市民要望にこたえています。このことによって、 1,000円の一部負担の廃止は25自治体となり、県内約60%の市町村で拡充が行われてきています。こうした中で、全国的にもおくれが目立っているのは、石川県と国の対応となっています。 現在、この制度は、国では実施されておらず、地方自治体の制度底上げのためにも、国における制度創設は不可欠となっています。本議会では、平成11年6月に、国においてこの制度の創設を求める意見書が全会一致で採択をされているところです。 おくれが目立っている石川県でも、現在、入院が3歳、通院がゼロ歳となっているところを、来年の10月から拡充の方向が示されています。本市でも市民要望、各会派の要請にこたえて、制度拡充の方向が今議会で示されました。しかし、その内容は明らかにされておりません。現在は県制度に上乗せをして入院が4歳で、通院が2歳となっています。全国的な水準に引き上げるためにも年齢を拡大し、就学前までとした場合は1億 4,011万 4,000円、 1,000円の一部負担を廃止するならば1億 3,098万 1,000円で、合計2億 7,109万 5,000円の新たな財源でできます。県が拡充を打ち出した今こそ、大幅な改善が可能となります。本市の判断が求められているところであります。 合計特殊出生率は1.27と、全国平均をはるかに下回り、少子化傾向が深刻な本市において、子育て支援策として有効な本制度の充実は急がれております。64%もの人が不安と答え、急速に将来不安が広がる中で、未来への希望をつなぐ子育てに、温かい支援が求められております。 今回の条例案は、こうした市民要望に議会がこたえ、議会の総意として市行政に働きかけるものであります。1年を締めくくる議会で、市民と子供たちに希望を与える一助となる条例改正が全会一致で採択されることを求め、説明といたします。(拍手) ○議長(川紘一君) 提案理由の説明は終わりました。 お諮りいたします。 本件につきましては、質疑その他を省略して、直ちに採決いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(川紘一君) 御異議なしと認めます。          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △採決 ○議長(川紘一君) よって、これより採決いたします。 お諮りいたします。 議会議案第4号は、原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(川紘一君) 起立少数であります。 よって、本件は否決されました。   〔議会議案第4号は本号末尾参照〕          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案上程 ○議長(川紘一君) 次に、日程第8議会議案第5号健康保険本人3割負担、高齢者医療対象年齢の引き上げ及び医療費自己負担増加に関する意見書を議題といたします。          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △提案理由の説明 ○議長(川紘一君) これより提出者から提案理由の説明を求めます。 10番大桑進君。   〔10番大桑 進君登壇〕(拍手) ◆10番(大桑進君) 私は、ただいま上程されました議会議案第5号健康保険本人3割負担、高齢者医療対象年齢の引き上げ及び医療費自己負担増加に関する意見書案に関して、日本共産党市議員団を代表して提案理由の説明を行います。 9月末に発表されました厚生労働省の医療制度改革案は、高齢者医療制度の対象を、現行の70歳から75歳以上に先送り、健康保険本人の負担を2割から3割に引き上げ、政府管掌保険の保険料値上げ、高齢者医療の総抑制など、大規模なものとなっております。高齢者医療の70歳以上から75歳以上への先送りの対象者は約 600万人で、現行の対象者の4割を占める方が高齢者医療制度から除外されます。負担は当面2割としていますが、しかし制度自体は3割が基本ですから、引き上げは確実であります。実施されますと、現状の上限1割負担に比べて3倍以上の大幅引き上げとなります。今は老人外来での上限は月に 3,000円、年間3万 6,000円ですが、3割負担になりますと10万円の高負担にもなります。 この年齢層を含む65歳から74歳の方の通院率を見ますと、 1,000人当たり約 600人と、6割の方が通院されております。この年齢は、病気やけがなど、自覚症状を訴える方の割合が急速に伸びる年代でもあります。高齢者医療制度が75歳以上になるということは、男性の平均寿命が現在77歳でありますから、対象は極めて限られることになります。この改革案では、病気の早期発見、早期治療をおくらせ、国民の健康破壊を一段と加速させる以外の何物でもありません。 また、ことし1月からの高齢者医療の1割負担でも、外来患者が減ったという医師が47%に上っております。今後さらなる負担増によって、国民が医療から遠ざかざるを得ない、命と健康が脅かされる事態がさらに広がることは明らかです。自民党政府はこれまでも保険財政の危機を理由に、制度改革を行ってきましたが、その都度国の負担の削減を進めてまいりました。その結果、国民医療費に対する国の負担割合は、1980年の30.4%から、現在24.4%にさらに落ち込んでおります。削減額は本年度ベースで、年間で約2兆円に上り、保険財政の赤字をはるかに上回っております。こうしたことから、医療保険制度を支えるべきシステムを次々と崩しておきながら、保険財源が大変と国民、高齢者に攻撃を集中するのは、本末転倒と言わなければなりません。 健康保険の財政の悪化の原因のもう1つは、経済不況による健康保険組合の保険料収入の不足です。それは大企業みずからリストラ、合理化や設備投資の海外移転などで、労働者の失業、賃下げ、雇用不安をつくり出し、購買力を奪ったからであります。こうした悪循環こそ見直すべきであります。そして、フランスやドイツなどと比べても、社会保険料の事業主負担が2分の1から3分の1である日本の現状こそ改善することが、今求められております。同時に医療大改悪を改め、削減された医療費への国庫負担をもとに戻して、新薬の承認体制を見直し、高い薬価を引き下げることです。そして早期治療、早期発見で、予防や福祉施策に力を入れ、住民の健康づくりを推進することこそが切実に求められております。今必要なことは、年間公共事業に50兆円、社会保障に20兆円の逆立ちした財政のゆがみを改めて、予算の主役を暮らしに、福祉に切りかえ、国民生活を支えることであります。 小泉首相は厚生大臣だった4年前、健康保険の本人負担の1割を2割に、薬剤負担を二重にするなど、患者負担を大幅にふやしました。この負担増による受診抑制はすさまじく、厚生労働省の患者調査でも12.4%も減りました。それに加え、消費税を5%に引き上げ、医療改悪と合わせて9兆円もの負担を押しつけたことから、現在の深刻な経済不況の原因となったことは、記憶に新しいことです。小泉首相が今進めようとしている医療制度の大改悪は、労働者、国民の健康と暮らしへの影響に、はかり知れないものがあります。家計を一層冷え込ませ、将来不安を大きくし、底なしの不況を招くもので、断じて許すことはできません。市民の健康と命、暮らしを守る立場から、意見書を提案するものであります。各位の御賛同を求めまして、提案理由の説明を終わります。(拍手) ○議長(川紘一君) 提案理由の説明は終わりました。 お諮りいたします。 本件につきましては、質疑その他を省略して、直ちに採決いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(川紘一君) 御異議なしと認めます。          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △採決 ○議長(川紘一君) よって、これより採決いたします。 お諮りいたします。 議会議案第5号は、原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(川紘一君) 起立少数であります。 よって、本件は否決されました。   〔議会議案第5号は本号末尾参照〕          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案上程 ○議長(川紘一君) 次に、日程第9議会議案第6号まちづくりにおける良好な商業環境の形成に関する決議を議題といたします。          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △提案理由の説明 ○議長(川紘一君) これより提出者から提案理由の説明を求めます。 33番升きよみ君。   〔33番升 きよみ君登壇〕(拍手) ◆33番(升きよみ君) ただいま議題となりました議会議案第6号まちづくりにおける良好な商業環境の形成に関する決議案を提案いたします。 これまで本市を初め多くの都市において、郊外に大型商業施設が数多く進出してきましたが、都市機能の適正な配置のための明確な誘導指針がありませんでした。このことが中心商店街を初めとする地域商店街の衰退や、大型商業施設の周辺における交通問題、環境問題等を引き起こしてきたことは、各位も御承知のとおりです。国の商業政策も、従来の大型店と周辺の中心小売業者の商業調整から、生活環境や都市計画の観点から、まちづくり三法の施行となり、商業施設の適正な立地と商業振興を図るものに変わりました。 こうしたことを背景にしながら、本市は今後商店や商店街が持続的に発展し、市民、消費者のための商業環境を形成すべく、地域ごとの商業集積の方向性を定め、大型商業施設の誘導、規制などを行おうとしております。先ほどそのための条例が制定され、いよいよその具現化の運びとなります。 今日とりわけ重要なことは、一定程度大型商業施設の建築等に厳しい基準で対応する必要があると考えます。このため、本市における商業環境形成に当たって、次の点が十分に留意されたものとして実現する必要があります。それは、これまで地元小売商業関係者や市民から強く要望が出されていたゾーンにおいて、目安となる店舗面積の上限設定についてであります。その内容として、1つ、都市計画道路金沢駅-港線の沿線にあっては、店舗面積が1万平米を超えることのないようにすること。2つ、地域における商業拠点として、利便性の高い商業・業務機能の集積を高めたまちづくりを推進する地区の幹線道路沿線にあっては、店舗面積が 3,000平米を超えることのないようにすること。こうした要望を今後におけるまちづくりに生かしていくために、本市議会として改めて意思表明をするために、ここに決議することを提案いたします。 議員各位におかれては、何とぞ地元商業関係者、市民からの強い要望にこたえるために御賛同くださいますよう願って、提案理由の説明を終わります。(拍手) ○議長(川紘一君) 提案理由の説明は終わりました。 お諮りいたします。 本件につきましては、質疑その他を省略して、直ちに採決いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(川紘一君) 御異議なしと認めます。          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △採決 ○議長(川紘一君) よって、これより採決いたします。 お諮りいたします。 議会議案第6号は、原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 ○議長(川紘一君) 起立少数であります。 よって、本件は否決されました。   〔議会議案第6号は本号末尾参照〕          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △議案上程 ○議長(川紘一君) 次に、日程第10議会議案第7号ILOパートタイム労働条約の批准を求める意見書を議題といたします。 お諮りいたします。 本件につきましては、提出者の説明その他を省略して、直ちに採決いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(川紘一君) 御異議なしと認めます。          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △採決 ○議長(川紘一君) よって、これより採決いたします。 お諮りいたします。 議会議案第7号は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(川紘一君) 御異議なしと認めます。 よって、議会議案第7号は、原案のとおり可決することに決しました。 ただいま可決されました議会議案の提出先及びその他の処理方法につきましては、議長に御一任願います。   〔議会議案第7号は本号末尾参照〕          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △あいさつ ○議長(川紘一君) 以上をもって、今定例会に付議されました案件はすべて議了いたしました。 この際、市長から発言を求められておりますので、これを許します。 山出市長。   〔市長山出 保君登壇〕 ◎市長(山出保君) 閉会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 今回提出いたしました各案件につきまして、熱心な御審議をいただき、また先ほどは適切な御決議を賜りまして、まことにありがとうございました。今定例会を通じていただきました御意見、御要望等につきましては、これを十分に斟酌をいたし、今後の市政の運営に資してまいる所存でございます。 つらく、厳しい1年でございました。年の瀬に当たり、中小企業の方々の資金繰り等にきめ細かな支援をいたしてまいりますとともに、御可決をいただきました緊急地域雇用創出特別交付金事業また生活関連公共事業の早期執行を通して、雇用機会の創出と地域経済の活性化に資してまいる所存であります。 また、間近に迫った明年度予算の編成につきましては、かつてない厳しい行財政環境の中ではございますが、まずは地域経済の振興と雇用の安定になし得る最善を尽くしてまいりますとともに、世界都市戦略会議の提言を踏まえ、本市の将来に確固とした展望を開くべく、まちづくり、福祉、環境、教育等の重要課題に、心を新たに取り組んでまいる考えでございます。各位の変わらざる御指導、御鞭撻を切にお願い申し上げます。 この1年、市政に賜りました御尽力、御支援に心から感謝を申し上げますとともに、寒さに向かいます折から、各位には一層の御自愛をいただき、よき新春をお迎えくださいますよう切に念じ上げて、閉会に際してのごあいさつといたします。 この1年本当にありがとうございました。 ○議長(川紘一君) 閉会に先立ちまして、一言ごあいさつを申し上げます。 各位におかれましては、去る6日から本日まで、上程各案件の御審議に御精励を賜り、ここに滞りなく議事が終了いたしましたことは、まことに御同慶にたえません。また、議事の運営に当たりましても格別の御協力を賜り、厚く御礼を申し上げます。 さて、今議会において議員提出議案として、金沢市男女共同参画推進条例が可決をされ、また金沢市議会議員政治倫理要綱も成立を見たところであります。議員各位のこれまでの御苦労に深甚なる敬意を表しますとともに、改めて深く感謝申し上げる次第であります。この上は、金沢市議会が率先垂範して、男女共同参画社会の実現に向けて努力いたしますとともに、なお一層政治倫理の確立を図り、議員としての使命達成に努めていきたいと考えております。 さて、21世紀の幕あけとなった本年は、アメリカの同時多発テロ事件に象徴されますように、暗い話題ばかりが続いた1年でありましたが、去る12月1日、皇太子殿下御夫妻に敬宮愛子様が御誕生されましたことは、まことに喜ばしい限りであります。心からお祝いを申し上げたいと存じます。このような中にあって、金沢市政のこの1年は、全国都市緑化フェアの開催、東山ひがし伝統的建造物群保存地区の指定、金沢蓄音器館のオープン等順調な歩みを続けてきたところであります。来年も引き続き厳しい状況が続くものと思われますが、来年のえとのように、金沢市政がなお一層飛躍されんことを願うものでもあります。 寒さに向かう折、各位には御健勝にてお過ごしの上、よき新春をお迎えになりますとともに、市政の推進と市民福祉の向上になお一層の御尽力を賜りますようお願いを申し上げまして、閉会に当たってのごあいさつとさせていただきます。          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ △閉会 ○議長(川紘一君) これをもちまして、平成13年定例第4回金沢市議会を閉会いたします。          午後1時55分 閉会------------------------------------------------------------------------------  〔参照〕---------------------------------------   (写)                               平成13年12月17日金沢市議会議長 川 紘一様                         総務常任委員会                         委員長  升 きよみ               閉会中の継続調査の申出書 本委員会は、次の事件について閉会中もなお調査を継続する必要があると認めたので、金沢市議会会議規則第74条の規定により申し出ます。 調査事件1 都市政策に関する事項2 消防に関する事項3 文化政策に関する事項4 行財政全般に関する事項---------------------------------------                               平成13年12月17日金沢市議会議長 川 紘一様                         経済常任委員会                         委員長  玉野 道               閉会中の継続調査の申出書 本委員会は、次の事件について閉会中もなお調査を継続する必要があると認めたので、金沢市議会会議規則第74条の規定により申し出ます。 調査事件1 商工業及び観光に関する事項2 農林水産業に関する事項3 ガス・水道・発電・下水道・市場事業に関する事項---------------------------------------                               平成13年12月17日金沢市議会議長 川 紘一様                         厚生常任委員会                         委員長  東出文代               閉会中の継続調査の申出書 本委員会は、次の事件について閉会中もなお調査を継続する必要があると認めたので、金沢市議会会議規則第74条の規定により申し出ます。 調査事件1 公衆衛生及び環境保全に関する事項2 医療業務に関する事項3 社会福祉・社会保障に関する事項4 生活環境に関する事項5 市民の生活安定及び労働福祉に関する事項---------------------------------------                               平成13年12月17日金沢市議会議長 川 紘一様                         建設常任委員会                         委員長  浅田美和子               閉会中の継続調査の申出書 本委員会は、次の事件について閉会中もなお調査を継続する必要があると認めたので、金沢市議会会議規則第74条の規定により申し出ます。 調査事件1 土木に関する事項2 住宅・宅地及び緑化に関する事項3 開発事業及び都市計画に関する事項---------------------------------------                               平成13年12月17日金沢市議会議長 川 紘一様                         文教常任委員会                         委員長  苗代明彦               閉会中の継続調査の申出書 本委員会は、次の事件について閉会中もなお調査を継続する必要があると認めたので、金沢市議会会議規則第74条の規定により申し出ます。 調査事件1 学校教育に関する事項2 生涯学習に関する事項3 金沢美術工芸大学に関する事項---------------------------------------                               平成13年12月17日金沢市議会議長 川 紘一様                         議会運営委員会                         委員長  木下和吉               閉会中の継続調査の申出書 本委員会は、次の事件について閉会中もなお調査を継続する必要があると認めたので、金沢市議会会議規則第74条の規定により申し出ます。 調査事件1 議会の運営に関する事項---------------------------------------               議案提出について 議案「金沢市男女共同参画推進条例」を次のとおり会議規則第13条の規定により提出します。  平成13年12月18日 金沢市議会議長  川 紘一様                    提出者                         金沢市議会議員  木下和吉                            〃     増江 啓                            〃     山野之義                            〃     高村佳伸                            〃     玉野 道                            〃     田中 仁                            〃     苗代明彦                            〃     中西利雄                            〃     寺中隆善                            〃     出石輝夫                            〃     森尾嘉昭---------------------------------------議会議案第1号     金沢市男女共同参画推進条例目次 前文 第1章 総則(第1条-第7条) 第2章 基本的施策(第8条-第14条) 第3章 男女共同参画の推進(第15条) 第4章 金沢市男女共同参画審議会(第16条-第20条) 第5章 雑則(第21条) 附則 すべての人が性別にかかわりなく個人として尊重され、自らの意思により個性と能力を十分に発揮することができる社会の実現は、私たちの願いである。 個人の尊重と法の下の平等は日本国憲法にうたわれており、男女は社会の対等な構成員としてあらゆる分野の活動に共に参画することにより、調和のとれた豊かな社会を形成しなければならない。また、近年の少子高齢化の進展、家族及び地域社会の変化、情報化の急速な進展等の社会経済情勢の急激な変化に対し、男女がその人権を尊重しつつ、対等に責任を分かち合う柔軟な対応が求められている。 本市においては、あらゆる分野での男女平等を目指し、「男女平等推進かなざわ行動計画」の策定をはじめとする積極的な施策の取組をこれまでも推進してきたが、今なお社会的又は文化的に形成された性別による固定的な役割分担やそれに基づく社会慣行が残されており、真の男女平等の達成にはいまだに多くの課題が残されている。 個性豊かな風格と活力ある金沢を築くため、男女が自立した人間として社会のあらゆる分野で生き生きと輝くことのできる男女共同参画社会の実現を市政の重要課題と位置付け、市、市民及び事業者の協力及び連携により、新しい社会の編成を目指した意識の改革及び施策の充実を図ることが必要である。 ここに、私たちは男女共同参画社会の実現を目指すことを決意し、この条例を制定する。   第1章 総則 (目的)第1条 この条例は、男女共同参画の推進について、基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画を推進するための基本となる事項を定めることにより、男女共同参画を総合的かつ効果的に推進し、もって自立した個人としての男女の人権が尊重され、あらゆる分野において平等な男女共同参画社会を実現することを目的とする。 (用語の意義) 第2条この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1)男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。 (2)ジェンダー 生物学的な性差とは異なる社会的又は文化的に形成された性差をいう。 (3)積極的改善措置 第1号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 (4)セクシュアル・ハラスメント 他の者の意に反した性的な言動を行うことにより、当該他の者の生活環境を害すること又は性的な言動を受けた者の対応により当該言動を受けた者に不利益を与えることをいう。 (5)ドメスティック・バイオレンス 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)からの身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。 (基本理念) 第3条 男女共同参画の推進は、次に掲げる男女が自立した人間として社会のあらゆる分野で生き生きと輝くことのできる社会を形成することを基本として行われなければならない。 (1)男女が、性別により差別されることなく、その人権が尊重される社会 (2)男女一人ひとりが、自立した個人としてその能力を十分に発揮し、固定的な役割を強制されることなく、自己の意思と責任により多様な生き方を選択することができる社会 (3)男女が、社会の構成員として、市における政策又は事業者その他の団体における方針の立案及び決定に関し平等に参加する機会が確保される社会 (4)男女が、ジェンダーをこえて、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動及び地域、職場、学校その他の社会生活における活動に平等な立場で参画し、責任を分かち合い、男女共同参画社会を共に担うことができる人格が形成される社会 (5)男女が、互いの性を尊重し、性と生殖に関する健康と権利を認め合う社会 (6)男女が、国際社会における男女共同参画の取組と協調し、連携を深め合う社会 (性別による権利侵害の禁止) 第4条 何人も、家庭、地域、職場、学校その他の社会のあらゆる分野において、性別による差別的取扱い、セクシュアル・ハラスメント、男女間における暴力的行為(身体的又は精神的苦痛を著しく与える行為をいう。)その他の行為により男女の人権を損なうことのないようにしなければならない。 (市の責務) 第5条市は、第3条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 2 市は、男女共同参画の推進に関する施策を実施するに当たっては、市民、事業者、国、他の地方公共団体及び関係団体と相互に連携し、及び協力するよう努めなければならない。 (市民の責務) 第6条市民は、基本理念に対する理解を深め、男女共同参画の推進に努めるとともに、市が行う男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。 (事業者の責務) 第7条事業者は、その事業活動に関し、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に努めるとともに、市が行う男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。 2 事業者は、基本理念にのっとり、男女が職場における活動に対等に参画する機会を確保するよう努めるとともに、職業生活における活動と家庭生活における活動その他の活動とを両立して行うことができる職場環境を整備するよう努めなければならない。 第2章 基本的施策 (行動計画) 第8条市長は、男女共同参画の推進に関する施策並びに市民及び事業者の取組を総合的かつ計画的に推進するための行動計画(以下「行動計画」という。)を策定しなければならない。 2 市長は、行動計画を策定するに当たっては、市民及び事業者の意見を反映するよう努めなければならない。 3 市長は、行動計画を策定するに当たっては、あらかじめ金沢市男女共同参画審議会に意見を求め、その意見を尊重しなければならない。 4 市長は、行動計画を策定したときは、これを公表しなければならない。 5 前3項の規定は、行動計画の変更について準用する。 (調査研究) 第9条 市は、男女共同参画の推進に関する施策を効果的に実施していくため、必要な調査研究を行うよう努めるものとする。 (報告の徴収等) 第10条 市長は、男女共同参画の推進に必要があると認めるときは、事業者に対し、職場における男女共同参画の状況について報告を求めることができる。 2 市長は、前項の規定により把握した男女共同参画の状況を取りまとめ、公表することができる。 3 市長は、第1項の報告に基づき、事業者に対し、情報の提供等を行うことができる。 (男女共同参画についての啓発等) 第11条 市は、男女共同参画について広く市民及び事業者の理解を深めるため、その啓発、学習の促進等に積極的に努めるものとする。 (年次報告) 第12条 市長は、男女共同参画の推進に関する施策の実施状況等について、毎年、報告書を作成し、公表しなければならない。 (苦情の処理等) 第13条 市長は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情について、市内に住所を有する者、市内の事務所若しくは事業所に勤務する者又は市内の学校に在学する者(以下「市民等」という。)からの申出を処理するための機関を設置するものとする。 2 市民等は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策について苦情がある場合は、前項の機関に申し出ることができる。 3 第1項の機関は、前項の規定により苦情の申出があった場合において、必要に応じて、同項の施策を行う市の機関に対し、資料の提出又は説明を求め、必要があると認めるときは、当該市の機関に是正その他の措置をとるよう助言、指導又は勧告を行うものとする。 (ドメスティック・バイオレンスの被害者の保護等) 第14条 市長は、ドメスティック・バイオレンスによる権利侵害があったと認められる場合には、被害者の保護その他必要な措置をとるよう努めなければならない。2 市は、ドメスティック・バイオレンスの被害者が自立して生活することを支援するため、各種制度の利用のあっせん、情報の提供その他必要な援助を行うものとする。  第3章 男女共同参画の推進 (決定過程への男女共同参画の促進に向けた支援等) 第15条 市は、市の関係団体又は民間の団体における方針の決定過程への男女共同参画を促進するための活動に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うよう努めなければならない。 2 市は、男女共同参画に関する施策を積極的に推進するため、その拠点としての機能を高めながら、必要な体制を整備するよう努めるものとする。 3 市は、市の設置に係る男女共同参画を推進するための合議制の機関においては、男女のいずれか一方の委員等の数が、委員等の総数の10分の4未満にならないように努めなければならない。  第4章 金沢市男女共同参画審議会 (金沢市男女共同参画審議会) 第16条 行動計画その他男女共同参画に関する重要な事項を調査審議するため、金沢市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。 (審議会の任務) 第17条 審議会は、この条例に規定する事項その他男女共同参画の推進に関する重要な事項について市長の諮問に応ずるほか、男女共同参画の推進に関し必要な事項について、市長に意見を述べることができる。 (組織等) 第18条 審議会は、委員20人以内で組織する。 2 委員は、男女共同参画に関し識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。 3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 4 審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを選任する。 5 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 6 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。 (専門部会) 第19条 審議会に、必要な事項を専門的に調査するため、専門部会を置くことができる。 2 専門部会は、専門委員若干人で組織する。 3 専門委員は、審議会の委員及び男女共同参画に関し識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。 4 専門部会に、部会長を置き、専門委員の互選によりこれを選任する。 5 部会長は、専門部会の事務を掌理する。 (運営事項の委任) 第20条 この章に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。  第5章 雑則 (委任) 第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。  附則 この条例は、平成14年4月1日から施行する。 提案の趣旨 男女共同参画の推進について、基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画を推進するための基本となる事項を定めることにより、男女共同参画を総合的かつ効果的に推進し、もって自立した個人としての男女の人権が尊重され、あらゆる分野において平等な男女共同参画社会を実現するため、本条例を制定する。---------------------------------------               議案提出について 議案「金沢市議会議員政治倫理条例」を次のとおり会議規則第13条の規定により提出します。  平成13年12月18日 金沢市議会議長 川 紘一様                    提出者                         金沢市議会議員 大桑 進                            〃    近松美喜子                            〃    森尾嘉昭                            〃    升 きよみ---------------------------------------議会議案第2号   金沢市議会議員政治倫理条例 金沢市議会は、議員の政治倫理の確立を図り、市民の負託にこたえるため、官工事の請負等に係る議員の関与を排除する決議及び不祥事件の再発を防止し信頼回復へ向けた決議を受け、この条例を制定する。 (目的) 第1条 この条例は、市政が市民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その受託者たる金沢市議会議員(以下「議員」という。)の政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより、良心に従い誠実かつ公正にその職務を行うべきことを促し、もって市民に信頼される清浄で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。 (議員の責務) 第2条 議員は、市民の代表として金沢市議会(以下「議会」という。)に与えられた権能と責務を深く自覚し、その使命の達成に努めなければならない。 (政治倫理基準) 第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準(以下「政治倫理基準」という。)を遵守しなければならない。 (1)市民の代表としてその品位と名誉を害する一切の行為を慎み、その職務に関し、疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。 (2) 常に市民全体の利益を指針として行動するものとし、その地位を不当に利用して、金品も授受しないこと。 (3) 市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第 221条第3項に規定する法人を含む。)が行う許可若しくは認可又は請負その他の契約に関し、特定の個人、企業、団体等のために有利な取り計らいをしないこと。 (4)政治活動に関し、企業、団体等から、政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附を受けないこと。 (5)市職員の公正な職務遂行を妨げ、又は市職員の権限若しくは地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。 (議員の調査請求権) 第4条 議員は、政治倫理基準に違反する行為があると認めるときは、議員定数の8分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、政治倫理基準に違反する行為があることを証する書面を添えて、議長に対し調査の請求をすることができる。 (審査会の設置等) 第5条 議長は、前条の規定による調査の請求(以下「調査請求」という。)を受けたときは、金沢市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。 2 審査会は、委員14人以内で組織する。 3 委員は、議員のうちから、議長が指名する。 4 委員の任期は、議長に対し当該事案の審査結果の報告を終了したときまでとする。 5 審査会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。 6 委員長は、会務を総理し、審査会の議長となる。 7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を代理する。 (審査会の審査等) 第6条 審査会は、調査請求の適否及び政治倫理基準に違反する行為の存否について審査する。 2 審査会は、前項の審査を行うため、調査請求に係る議員その他の者に対し資料の請求、事情聴取等必要な調査を行うことができる。 3 審査会は、調査請求をされた議員から申出があったときは、当該議員に意見を述べる機会を与えなければならない。 4 審査会は、必要があると認めるときは、有識者の出席を求め、その意見を聴くことができる。 5 審査会は、当該事案の審査を終了したときは、その審査結果を議長に報告しなければならない。 (審査結果の公表) 第7条 議長は、前条第6項の規定による報告を受けたときは、速やかに審査結果の概要を公表しなければならない。 (審査結果の尊重) 第8条 議長は、審査会の審査結果を尊重し、政治倫理基準に違反する行為があると認められる議員に対し、議会の名誉と品位を守り、市民の信頼を回復するため、議会運営委員会に諮り、必要な措置を講ずるものとする。 (守秘義務) 第9条 議長及び審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。 (委任) 第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。附則この条例は、平成14年1月1日から施行する。提案の趣旨議員が市民全体の奉仕者として、政治倫理の向上に努め、公正で開かれた市政の発展に寄与することを目的とする。---------------------------------------               議案提出について 議案「金沢市在宅介護サービス利用料助成条例」を次のとおり会議規則第13条の規定により提出します。  平成13年12月18日 金沢市議会議長 川 紘一様                    提出者                         金沢市議会議員 大桑 進                            〃    近松美喜子                            〃    森尾嘉昭                            〃    升 きよみ---------------------------------------議会議案第3号   金沢市在宅介護サービス利用料助成条例 (目的) 第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する要介護認定を受けた者(以下「要介護認定者」という。)又は同条第2項に規定する要支援認定を受けた者(以下「要支援認定者」という。)が法第7条第5項に規定する居宅サービス(以下「居宅サービス」という。)、法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費若しくは法第56条第1項に規定する居宅支援福祉用具購入費(以下「居宅介護等福祉用具購入費」という。)又は法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費若しくは法第57条第1項に規定する居宅支援住宅改修費(以下「居宅介護等住宅改修費」という。)を利用する場合において、その費用を助成することにより、在宅における介護サービスの利用を促進し、もって住民福祉の増進を図ることを目的とする。 (助成) 第2条 助成金は、本市が行う介護保険の被保険者であって要介護認定者又は要支援認定者で居宅サービス、居宅介護等福祉用具購入費又は居宅介護等住宅改修費を利用しようとするものに対し、毎年度予算の範囲内で交付する。 (助成割合) 第3条 助成金の額は、居宅サービスに要した費用(その額が、要介護認定者にあっては、法第43条第2項に規定する居宅介護サービス費区分支給限度基準額に法第41条第4項第1号に規定する居宅療養管理指導に要した費用の額並びに法第41条第4項第2号に規定する痴呆対応型共同生活介護及び特定施設入所者生活介護に要した費用を、要支援認定者にあっては、法第55条第2項に規定する居宅支援サービス費区分支給限度基準額に法第53条第2項第1号に規定する居宅療養管理指導に要した費用の額及び法第53条第2項第2号に規定する特定施設入所者生活介護に要した費用を加えた額を超えるときは、当該加算額とする。)に居宅介護等福祉用具購入費に要した費用(その額が、要介護認定者にあっては、法第44条第5項に規定する居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額を、要支援認定者にあっては、法第56条第5項に規定する居宅支援福祉用具購入費支給限度基準額を超えるときは、当該支給限度基準額とする。)及び居宅介護等住宅改修費に要した費用(その額が、要介護認定者にあっては、法第45条第5項に規定する居宅介護住宅改修費支給限度基準額を、要支援認定者にあっては、法第57条第5項に規定する居宅支援住宅改修費支給限度基準額を超えるときは、当該支給限度基準額とする。)を加えた額から要介護認定者にあっては法第41条第4項第1号及び第2号並びに第43条第1項、第4項及び第6項に規定する居宅介護サービス費、法第42条第2項並びに第43条第1項、第4項及び第6項に規定する特例居宅介護サービス費、法第44条第3項、第4項及び第7項に規定する居宅介護福祉用具購入費並びに法第45条第3項、第4項及び第7項に規定する居宅介護住宅改修費を、要支援認定者にあっては法第53条第2項第1号及び第2号並びに第55条第1項、第4項及び第6項に規定する居宅支援サービス費、法第54条第2項並びに第55条第1項、第4項及び第6項に規定する特例居宅支援サービス費、法第56条第3項、第4項及び第7項に規定する居宅支援福祉用具購入費並びに法第57条第3項、第4項及び第7項に規定する居宅支援住宅改修費を除した額に10分の7を乗じて得た額(この額に、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。 (助成の申請) 第4条 前2条に規定する助成金を受けようとする者は、市長に必要な書類を添えて申請しなければならない。 2 市長は、前項の申請を受理したときは、速やかに審査を行い、助成の可否を決定しなければならない。 (助成金の受領委任) 第5条 市長は、前条第2項に規定する助成の決定を受けた者が助成金の受領を当該居宅サービスを行ったもの(以下「居宅サービス事業者」という。)に委任したときは、当該助成の決定を受けた者に代わり、居宅サービス事業者に助成金を交付することができる。 (助成金の返還) 第6条 虚偽その他の不正な行為により助成を受けたときは、市長は、助成した額の一部又は全部を返還させることができる。 (委任) 第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。  附則 1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。2この条例は、平成14年4月1日以降の居宅サービス、居宅介護等福祉用具購入費及び居宅介護等住宅改修費の利用について適用する。提案の趣旨 要介護認定者又は要支援認定者が居宅サービス等を利用する場合において、その費用を助成することにより、在宅における介護サービスの利用を促進し、もって住民福祉の増進を図るため、本条例を制定する。---------------------------------------               議案提出について 議案「乳幼児の医療費助成に関する条例の一部を改正する条例」を次のとおり会議規則第13条の規定により提出します。  平成13年12月18日 金沢市議会議長 川 紘一様                    提出者                         金沢市議会議員 大桑 進                            〃    近松美喜子                            〃    森尾嘉昭                            〃    升 きよみ---------------------------------------議会議案第4号   乳幼児の医療費助成に関する条例の一部を改正する条例  乳幼児の医療費助成に関する条例(昭和48年条例第2号)の一部を次のように改正する。 第2条第1項中「満5歳に達した日の属する月の末日まで」を「満6歳以下の者で、小学校就学の始期に達するまで」に改める。 第5条ただし書を削る。第6条第1項中「から1箇月診療分につき1,000円を差し引いた額」を削る。  附則 1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。 2 改正後の第2条第1項、第5条及び第6条第1項の規定は、平成14年4月1日以後の保険診療に係る医療費について適用し、同日前の保険診療に係る医療費については、なお従前の例による。提案の趣旨 少子化に伴い、乳幼児の医療費助成制度の充実を進め、乳幼児の保健、福祉の増進を図る。---------------------------------------               議案提出について 議案「健康保険本人3割負担、高齢者医療対象年齢の引き上げ及び医療費自己負担増加に関する意見書」を次のとおり会議規則第13条の規定により提出します。  平成13年12月18日 金沢市議会議長 川 紘一様                    提出者                         金沢市議会議員 大桑 進                            〃    近松美喜子                            〃    森尾嘉昭                            〃    升 きよみ---------------------------------------議会議案第5号          健康保険本人3割負担、高齢者医療対象年齢の引き上げ及び医療費自己負担増加に関する意見書 政府の実施しようとする医療制度の抜本改正は、患者負担の大幅増により、医療保険の財政危機を乗り切ろうとするものと言わざるを得ない。 1997年に行われた医療保険の抜本改正は、消費税の引き上げと相まって、今日の経済不況の引き金となった。今日、出口の見えない不況のもと、健康保険本人の負担増は雇用不安等と重なり社会不安を強めるとともに、高齢者を含む家族の費用負担は、一層景気が冷え込む新たな原因となることは明らかである。 よって、国におかれては、国民の生命と健康を守り、将来への安心を確保するために、医療保険の改悪を実施しないよう強く求めるものである。 ここに、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。---------------------------------------               議案提出について 議案「まちづくりにおける良好な商業環境の形成に関する決議」を次のとおり会議規則第13条の規定により提出します。  平成13年12月18日 金沢市議会議長 川 紘一様                    提出者                         金沢市議会議員 大桑進                             〃   近松美喜子                             〃   森尾嘉昭                             〃   升 きよみ---------------------------------------議会議案第6号          まちづくりにおける良好な商業環境の形成に関する決議 これまで本市を初め多くの都市において、郊外に大型商業施設が数多く進出してきたが、都市機能の適正な配置のための明確な誘導指針がなかった。このことが、中心商店街を初めとする地域商店街の衰退や大型商業施設の周辺における交通問題、環境問題等を引き起こしてきた。 この状況を打開し、本市が今後持続的に発展し、市民、消費者のための商業環境を形成すべく、金沢市における良好な商業環境の形成によるまちづくりの推進に当たり、地域ごとの商業集積の方向性を定め、大型商業施設の誘導、規制等を行おうとしている。 しかしながら、大型商業施設と地域商店街の共存及び消費者の視点に立った商業環境を形成するためには、一定程度、大型商業施設の建築等に厳しい基準で対応する必要があると考える。 ついては、下記事項の実現に留意されるよう要望する。                   記 1.都市計画道路金沢駅港線の沿線にあっては、店舗面積が1万平方メートルを超えることのないようにすること。 2.地域における商業拠点として、利便性の高い商業・業務機能の集積を高めたまちづくりを推進する地区の幹線道路沿線にあっては、店舗面積が3,000平方メートルを超えることのないようにすること。ここに、決議する。---------------------------------------               議案提出について 議案「ILOパートタイム労働条約の批准を求める意見書」を次のとおり会議規則第13条の規定により提出します。  平成13年12月18日 金沢市議会議長 川 紘一様                    提出者                         金沢市議会議員 木下和吉                            〃    増江 啓                            〃    山野之義                            〃    高村佳伸                            〃    玉野 道                            〃    田中 仁                            〃    苗代明彦                            〃    中西利雄                            〃    寺中隆善                            〃    出石輝夫                            〃    森尾嘉昭---------------------------------------議会議案第7号          ILOパートタイム労働条約の批准を求める意見書 1994年6月、ILO(国際労働機関)総会で、「パートタイム労働に関する条約」(第175号)と「パートタイム労働に関する勧告」(第182号)が採択された。 この条約では、パートタイム労働者はフルタイム労働者より時間が短いだけであり、「同一価値労働・同一賃金」の原則を徹底するべきだとし、パートタイム労働者の雇用条件や社会保障の改善を求めている。 日本のパートタイム労働者は増加の一途をたどっているが、1993年に施行した「パートタイム労働法」には、適正な労働条件の確保に「均等待遇」が示されておらず、パートタイム労働者は低賃金、不安定な雇用状態に置かれたままである。特に、家族的責任をより多く担っている女性は、パートタイム労働者の数がフルタイム労働者の数を上回り、均等待遇を求める声は強まっている。 また、地方自治体の非常勤・臨時・嘱託等の職員は、その就業形態が正規職員とほぼ同じであるにもかかわらず、賃金や社会保障の面での格差が歴然と存在する。しかし、現行「パートタイム労働法」では、地方自治体の非常勤職員等は、適用対象から除外されており、これも改善が求められている。 よって、国におかれては、パート労働者の実効ある待遇改善と、男女が共に働く社会の実現を期すため、早期に「ILOパートタイム労働条約」批准を行うよう強く要望する。 ここに、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。---------------------------------------〔参考〕---------------------------------------          平成13年定例第4回金沢市議会陳情の委員会審査結果表審査結果番号件名付託委員会不採択陳情第7号憲法に保証された政治活動、市民運動を妨害する、職権濫用、偽証、虚偽報告等刑法犯罪を公然とする警察組織、公安委員会、行政、検察庁、裁判所、官公省庁、特殊法人、議員等の綱紀粛正、罷免、特命監察に関する陳情総務 地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。      議長            川 紘一      副議長           沢飯英樹      署名議員          平田誠一      署名議員          上田忠信      署名議員          井沢義武...